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相続

 ●相続

相続とは

相続とは、亡くなった人の財産を相続人が継ぐことです。

亡くなった人のことを、被相続人といいます。被相続人から財産を継ぐ人のことを相続人といいます。

財産には、金銭、有価証券、動産、不動産、物権、債権などがあります。
ここで注意が必要なのは、プラスの財産だけでなく負の財産(借金など)も財産に含まれます。

相続の流れ

・被相続人の死亡(7日以内)

①病院医師に死亡診断書を書いてもらう。

②市区町村に被相続人死亡届の提出

③火(埋)葬許可証交付申請書の提出

      ↓

・各種名義変更手続き等

①遺言書の有無の確認

②相続財産の調査

③相続人の確定

      ↓

・相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)

      ↓

・準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人の所得税の申告・納付

      ↓

・相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

①相続財産の確定・評価

②遺産分割協議書の作成 

相続に必要な書類

・被相続人に関するもの

①死亡診断書

②戸籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍の附票

③住民票

・相続人に関するもの

①戸籍謄本

②住民票、印鑑証明書

③特別代理人選任申立書(特別な場合)

・不動産に関するもの

①固定資産評価証明書、名寄帳

②不動産登記簿謄本、土地図面、建築図面

③不動産登記済権利書、不動産賃貸借契約書

④相続登記委任状

相続人と相続分

相続する人、相続する割合は法律で以下のように定められています。

法定相続人法定相続分
第1順位  配偶者と子  配偶者2分の1 子2分の1 
第2順位  配偶者と直系尊属  配偶者3分の2 直系尊属3分の1 
第3順位  配偶者と兄弟姉妹  配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

相続人の確定

収集しなければならない戸籍謄本の範囲

⇒原則として、被相続人の出生から死亡までの全ての「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製除籍謄本」を取得する必要があります。

ただし、子や子孫がおらず、また、父母や祖父母といった直系尊属もいない場合は・・・

⇒追加で、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本なども取得する必要があります。

相続財産の調査

プラスの財産
⇒金融資産、不動産、不動産上の権利、その他

マイナスの財産
⇒借金、支払債務、公租公課、その他

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