遺言
●遺言
遺言とは
遺言(ゆいごん、いごん)とは、人が亡くなった後、遺族等に向けて示す最終意思の表示です。
遺言をすることで、死後の法律関係を定めることができ、様々なトラブルを避けることが出来ます。
遺言書はどのように書いてもいいわけではありません。民法に定められた厳格な方式によってなされなければ、法的に無効になります。遺言書が無効なら、通常どおりに遺産分割協議を行って法定相続することになります。
遺言の種類
遺言の方式は大きく分けて2つあります。
①普通方式
自筆証書遺言、公正証書遺言・秘密証書遺言
②特別方式
一般臨終遺言、船舶遭難者遺言、伝染病絶者遺言、在船者遺言
通常は、普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成するケースがほとんどです。
◎自筆証書遺言
遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し、自ら保管します。
(メリット)
①もっとも手軽に作成できる(紙とペンがあればいつでも作成できる)。
②費用がかからない。
③内容が誰にも知られない。
(デメリット)
①様式不備で無効になることがある。
②偽造や紛失、盗難のおそれがある。
③死後に、発見されないことがある。
④開封に、家庭裁判所の検認手続きが必要
◎公正証書遺言
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
(メリット)
①公証人が作成するので様式不備で無効になる心配がない。
②原本を公証役場で保管するので偽造や紛失の心配がない。
③検認手続きが不要で、すぐに開封できる。
(デメリット)
①公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
②内容が公証人や証人に知られる。
このような方に遺言書作成をオススメします。
法定相続人以外の人へ財産を残したい。
親族以外の第三者に財産を残したい。
葬式・お墓について希望がある。
慈善事業等の公益法人に寄付したい。
内縁の妻・婚外子がいる。
病弱・幼い子が心配。
法定相続人に財産を残したくない。
身寄りがない。
ペットの世話をして欲しい。
相続人が多い。
連れ子がいる。
遺言で認知したい。
(当ガイドでは、安全確実な公正証書遺言の作成をオススメしております。)
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