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大阪 遺言・相続総合ガイド。無料相談・無料出張相談実施中。大阪府全域に対応。つなぐわ国際法務行政書士事務所主催

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 ●ご挨拶

行政書士 冨田勇二

大阪 遺言相続総合ガイドのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

大阪 遺言相続総合ガイドは、大阪で活躍中の遺言・相続の専門家「つなぐわ国際法務行政書士法務事務所」が主催しているホームページです。

大阪 遺言相続総合ガイドでは、遺言や相続に関する総合的なご相談を無料で受け付けております。また、遺言や相続に関する様々な知識・情報を掲載しておりますので、是非ご活用ください。

相談を受けた際、取り扱えない業務(訴訟や登記申請など)と判断した場合は、信頼できる弁護士・司法書士等の他士業の専門家をご紹介いたします。まずは、安心してご相談下さい。

 ●遺言

遺言とは

遺言とは

遺言(ゆいごん、いごん)とは、人が亡くなった後、遺族等に向けて示す最終意思の表示です。
遺言をすることで、死後の法律関係を定めることができ、様々なトラブルを避けることが出来ます。

遺言書はどのように書いてもいいわけではありません。民法に定められた厳格な方式によってなされなければ、法的に無効になります。遺言書が無効なら、通常どおりに遺産分割協議を行って法定相続することになります。

遺言の種類

遺言の方式は大きく分けて2つあります。

①普通方式
自筆証書遺言、公正証書遺言・秘密証書遺言

②特別方式
一般臨終遺言、船舶遭難者遺言、伝染病絶者遺言、在船者遺言

通常は、普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成するケースがほとんどです。

◎自筆証書遺言

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し、自ら保管します。

(メリット)
①もっとも手軽に作成できる(紙とペンがあればいつでも作成できる)。
②費用がかからない。
③内容が誰にも知られない。

(デメリット)
①様式不備で無効になることがある。
②偽造や紛失、盗難のおそれがある。
③死後に、発見されないことがある。
④開封に、家庭裁判所の検認手続きが必要

◎公正証書遺言

遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。

(メリット)
①公証人が作成するので様式不備で無効になる心配がない。
②原本を公証役場で保管するので偽造や紛失の心配がない。
③検認手続きが不要で、すぐに開封できる。

(デメリット)
①公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
②内容が公証人や証人に知られる。

(当ガイドでは、安全確実な公正証書遺言の作成をオススメしております。)

 ●相続

相続とは

相続とは、亡くなった人の財産を相続人が継ぐことです。

亡くなった人のことを、被相続人といいます。被相続人から財産を継ぐ人のことを相続人といいます。

財産には、金銭、有価証券、動産、不動産、物権、債権などがあります。
ここで注意が必要なのは、プラスの財産だけでなく負の財産(借金など)も財産に含まれます。

相続の流れ

・被相続人の死亡(7日以内)

①病院医師に死亡診断書を書いてもらう。

②市区町村に被相続人死亡届の提出

③火(埋)葬許可証交付申請書の提出

      ↓

・各種名義変更手続き等

①遺言書の有無の確認

②相続財産の調査

③相続人の確定

      ↓

・相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)

      ↓

・準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人の所得税の申告・納付

      ↓

・相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

①相続財産の確定・評価

②遺産分割協議書の作成 

相続に必要な書類

・被相続人に関するもの

①死亡診断書

②戸籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票

③住民票

・相続人に関するもの

①戸籍謄本

②住民票、印鑑証明書

③特別代理人選任申立書(特別な場合)

・不動産に関するもの

①固定資産評価証明書、名寄帳

②不動産登記簿謄本、土地図面、建築図面

③不動産登記済権利書、不動産賃貸借契約書

④相続登記委任状

相続人と相続分

相続する人、相続する割合は法律で以下のように定められています。

法定相続人法定相続分
第1順位  配偶者と子  配偶者2分の1 子2分の1 
第2順位  配偶者と直系尊属  配偶者3分の2 直系尊属3分の1 
第3順位  配偶者と兄弟姉妹  配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

相続人の確定

収集しなければならない戸籍謄本の範囲

⇒原則として、被相続人の出生から死亡までの全ての「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製除籍謄本」を取得する必要があります。

ただし、子や子孫がおらず、また、父母や祖父母といった直系尊属もいない場合は・・・

⇒追加で、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本なども取得する必要があります。

相続財産の調査

プラスの財産
⇒金融資産、不動産、不動産上の権利、その他

マイナスの財産
⇒借金、支払債務、公租公課、その他

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