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相続人と相続分

相続人と相続分

相続する人、相続する割合は法律で以下のように定められています。

法定相続人法定相続分
第1順位  配偶者と子  配偶者2分の1 子2分の1 
第2順位  配偶者と直系尊属  配偶者3分の2 直系尊属3分の1 
第3順位  配偶者と兄弟姉妹  配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

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