遺言の種類
遺言の種類
遺言の方式は大きく分けて2つあります。
①普通方式
自筆証書遺言、公正証書遺言・秘密証書遺言
②特別方式
一般臨終遺言、船舶遭難者遺言、伝染病絶者遺言、在船者遺言
通常は、普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成するケースがほとんどです。
◎自筆証書遺言
遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し、自ら保管します。
(メリット)
①もっとも手軽に作成できる(紙とペンがあればいつでも作成できる)。
②費用がかからない。
③内容が誰にも知られない。
(デメリット)
①様式不備で無効になることがある。
②偽造や紛失、盗難のおそれがある。
③死後に、発見されないことがある。
④開封に、家庭裁判所の検認手続きが必要
◎公正証書遺言
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
(メリット)
①公証人が作成するので様式不備で無効になる心配がない。
②原本を公証役場で保管するので偽造や紛失の心配がない。
③検認手続きが不要で、すぐに開封できる。
(デメリット)
①公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
②内容が公証人や証人に知られる。
(当ガイドでは、安全確実な公正証書遺言の作成をオススメしております。)
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