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相続財産の確定

相続財産の確定

収集しなければならない戸籍謄本の範囲

⇒原則として、被相続人の出生から死亡までの全ての「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製除籍謄本」を取得する必要があります。

ただし、子や子孫がおらず、また、父母や祖父母といった直系尊属もいない場合は・・・

⇒追加で、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本なども取得する必要があります。

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